(流量等の測定方法)
第九十六条
法第八十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第八十一条の規定による流量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
- 一流量にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、流量を自動的に記録する流量計により測定すること。
- 二圧力にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計により測定すること。
- 三温度にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、温度を自動的に記録する温度計により測定すること。
- 四
3法第八十一条の規定による流量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
- 一流量の測定の結果については、流量計の記録方法によること。
- 二圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
- 三温度の測定の結果については、温度計の記録方法によること。
- 四二酸化炭素の濃度の測定の結果については、様式第六十五によること。
4前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
