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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九十六条 (流量等の測定方法)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(流量等の測定方法)

第九十六条

第八十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素の温度
  2. 輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度

2第八十一条の規定による流量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 流量にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、流量を自動的に記録する流量計により測定すること。
  2. 圧力にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計により測定すること。
  3. 温度にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、温度を自動的に記録する温度計により測定すること。
  4. 二酸化炭素の濃度にあっては、一年に一回以上、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、次のとおり測定すること。
    1. 測定の方法は、次のいずれかの方法とする。
    2. イに掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。

3第八十一条の規定による流量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 流量の測定の結果については、流量計の記録方法によること。
  2. 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
  3. 温度の測定の結果については、温度計の記録方法によること。
  4. 二酸化炭素の濃度の測定の結果については、様式第六十五によること。

4前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

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