(流量等の測定義務) 第八十一条 導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗