条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八十一条 (流量等の測定義務)

令和六年法律第三十八号法律
(流量等の測定義務)

第八十一条

導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第145条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第96条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次