(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第八十条
導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2導管輸送事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2導管輸送事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。