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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十九条 (承継)

令和六年法律第三十八号法律
(承継)

第七十九条

導管輸送事業の全部の譲渡しがあり、又は導管輸送事業者について相続、合併若しくは分割(当該導管輸送事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、導管輸送事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該導管輸送事業者が行っていた導管輸送事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該導管輸送事業の全部を承継した法人は、導管輸送事業者の地位を承継する。

2前項の規定により導管輸送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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