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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八十二条 (特定導管輸送事業約款)

令和六年法律第三十八号法律
(特定導管輸送事業約款)

第八十二条

特定導管輸送事業者(他の者の委託を受けて行う導管輸送事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定導管輸送事業」という。)を行う導管輸送事業者をいう。以下同じ。)は、特定導管輸送事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定導管輸送事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定導管輸送事業者は、前項の規定による届出をした特定導管輸送事業約款以外の条件により特定導管輸送事業を行ってはならない。ただし、その特定導管輸送事業約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定導管輸送事業を行うときは、この限りでない。

3経済産業大臣は、特定導管輸送事業約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 第一項の規定による届出に係る特定導管輸送事業約款により導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
  2. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4特定導管輸送事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定導管輸送事業約款を公表しなければならない。

5経済産業大臣は、特定導管輸送事業者が正当な理由なく特定導管輸送事業約款による導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を拒んだときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができる。

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