(特定導管輸送事業約款の公表) 第百条 法第八十二条第四項の規定による特定導管輸送事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗