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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六条 (貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

第六条

第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

  1. 様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
    1. 貯留事業等に関する計画
    2. 二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第九十六条を除き、以下同じ。)の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
    3. 貯留事業等に要する期間
    4. 申請貯留区域等(法第四条第二項第二号に規定する申請貯留区域等をいう。チ、リ及び第四号ホにおいて同じ。)及びその周辺の地質構造の評価
    5. 許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
    6. 貯留事業等を行うための資金計画
    7. 貯留事業等を行うための体制
    8. 貯留事業等が他人の許可貯留区域等と隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等(法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下同じ。)との調整に関する事項
    9. 貯留事業等が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。第百三十条第二項第四号において同じ。)の直下の区域と重複し、又は隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
    10. 農業、漁業その他の産業との調整に関する事項
    11. 留事業に係る申請にあっては、次に掲げる事項
    12. その他貯留事業等に関する必要な事項
  2. 第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
  3. 第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。
  4. 第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    1. 貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
    2. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    3. 主たる技術者の履歴書
    4. 申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    5. 申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
    6. 第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
    7. 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
    8. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

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