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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第八条 (試掘の許可の更新の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘の許可の更新の申請)

第八条

第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。

2第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第六条(第一号ル及び第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘及び試掘区域について準用する。

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