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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九条 (試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)

第九条

第十条第二項の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び法第十条第二項第二号に規定する申請貯留区域について準用する。

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