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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十条 (特定区域の指定及び変更の提案)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定区域の指定及び変更の提案)

第十条

第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該提案に係る区域の所在地
  3. 当該提案に係る区域の面積
  4. 当該提案の理由

2前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該提案に係る区域を表示する図面
  2. 当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

3前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。

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