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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十一条 (特定区域の指定及び変更の提案)

令和六年法律第三十八号法律
(特定区域の指定及び変更の提案)

第十一条

特定区域以外の区域において貯留事業等を行おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提案することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る区域について特定区域として指定をしないこととしたとき、又は当該提案に係る特定区域の変更をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するものとする。

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