第十一条 法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗