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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十一条

令和八年経済産業省令第五十号府省令

第十一条

第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。

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