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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七条 (公告事項)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(公告事項)

第七条

第七条第四号(法第九条第五項第十条第五項第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間
  2. 第八条の意見書の提出方法及び提出先
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

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