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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八条 (利害関係人の意見書の提出)

令和六年法律第三十八号法律
(利害関係人の意見書の提出)

第八条

前条の規定による公告があったときは、第四条第一項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。

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