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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三条 (特定区域の指定)

令和六年法律第三十八号法律
(特定区域の指定)

第三条

経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者(以下「特定事業者」という。)を選定し、その特定事業者に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「貯留事業等」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができる。

2前項の規定による指定は、その指定の際現にある他の特定区域又は第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等(特定区域以外の区域に存するものに限る。)の直上の区域と重複していない区域に限ってするものとする。

3経済産業大臣は、第一項の規定による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4経済産業大臣は、第一項の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定事業者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならない。

5実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定区域の所在地
  2. 特定区域の面積
  3. 特定区域において行わせる貯留事業又は試掘の別
  4. 特定事業者の募集を開始する日及び募集の期間
  5. 特定事業者を選定するための評価の基準
  6. その他経済産業省令で定める事項

6前項第四号に規定する期間は、三月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

7第五項第五号に規定する評価の基準は、募集に係る特定区域における貯留事業等の適切な実施の確保その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。

8経済産業大臣は、第一項の規定により特定区域を指定し、又は第四項の規定により実施要項を定めたときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定区域の指定を解除し、又は実施要項を廃止したときも、同様とする。

9第二項及び第三項の規定は、特定区域の変更について準用する。

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