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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三条 (実施要項に記載する事項)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(実施要項に記載する事項)

第三条

第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の規定により交付され、発行され、又は作成された様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付され、発行され、又は作成された書面とみなす。

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