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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四条 (緊急を要する特別の事情)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(緊急を要する特別の事情)

第四条

第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。

  1. エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情
  2. その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情

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