(貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業の許可の申請)
第二条
法附則第三条第三項の申請をしようとする者は、様式第九十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2第六条の規定は前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び申請貯留区域(法附則第三条第三項第二号に規定する申請貯留区域をいう。以下この項において同じ。)について、第七条の規定は法附則第三条第二項の許可をしようとするときについて、第二十七条の規定は同項の許可(当該許可の日において既に申請貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している法附則第三条第六項に規定する既存貯留事業者に係るものに限る。)をしたときについて、それぞれ準用する。
