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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二条 (貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業の許可の申請)

第二条

法附則第三条第三項の申請をしようとする者は、様式第九十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第六条の規定は前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び申請貯留区域(法附則第三条第三項第二号に規定する申請貯留区域をいう。以下この項において同じ。)について、第七条の規定は法附則第三条第二項の許可をしようとするときについて、第二十七条の規定は同項の許可(当該許可の日において既に申請貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している法附則第三条第六項に規定する既存貯留事業者に係るものに限る。)をしたときについて、それぞれ準用する。

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この章(第三条から第十六条まで、第二十一条から第二十九条まで、第三十五条から第四十六条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十八条から第六十条まで及び第六十四条から第九十二条までを除く。)の規定は、海域の貯留層以外の貯留層における貯留事業について適用する。

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