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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十条 (機構への通知事項)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(機構への通知事項)

第六十条

第五十三条第十一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十三条第五項の許可に係る貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第五十三条第五項の許可の年月日
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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