(機構への通知事項) 第六十条 法第五十三条第十一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第五十三条第五項の許可に係る貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第五十三条第五項の許可の年月日三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗