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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十九条 (通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な措置)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な措置)

第五十九条

第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 機構が通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎ
  2. 通知貯留区域管理業務に使用するための貯留等工作物その他の廃止しようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の管理の引継ぎ
  3. 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況に関する情報の提供
  4. 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置に関する情報の提供
  5. その他機構が通知貯留区域管理業務を行うために必要な情報の提供

2第五十三条第七項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
  2. 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
  3. 機構に拠出金が納付されていることを証する書面
  4. 第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていることについての機構の同意書
  5. 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る法第五十三条第五項の規定による申請にあっては、抵当権者の承諾書

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