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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十八条 (貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)

第五十八条

第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。

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