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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十七条 (二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

第五十七条

第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると経済産業大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。

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