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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十六条 (終了確認証)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(終了確認証)

第五十六条

経済産業大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。

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