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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十八条 (特定貯留事業約款において定めるべき事項)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定貯留事業約款において定めるべき事項)

第四十八条

第五十条第一項の特定貯留事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 適用範囲
  2. 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
  3. 貯留等工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項
  4. 前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
  5. 二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
  6. 貯蔵ができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の貯蔵に係る受入条件に関する事項
  7. 貯留等工作物その他の設備に関する特定貯留事業者(法第五十条第一項に規定する特定貯留事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
  8. 二酸化炭素の貯蔵に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項
  9. 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵に係る条件又は特定貯留事業者及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
  11. 十一
    有効期間を定める場合にあっては、その期間
  12. 十二
    実施期日

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