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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十九条 (特定貯留事業約款の届出等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定貯留事業約款の届出等)

第四十九条

第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十二による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
  2. 二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十三による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定貯留事業約款及び変更後の特定貯留事業約款
  3. 前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
  4. 前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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