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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十七条 (認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)

第四十七条

第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第三十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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