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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十八条 (貯留事業実施計画)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業実施計画)

第三十八条

貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 許可貯留区域
  2. 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項
  3. 貯留事業場(許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置に関する事項
  4. 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
  5. 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
  6. 貯蔵する二酸化炭素の特性に関する事項
  7. 貯留事業の安定的な遂行を確保するための措置に関する事項その他の主務省令で定める事項

2主務大臣は、前項の認可の申請に係る貯留事業実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 二酸化炭素の貯蔵の方法がその安定的な貯蔵を確保する観点から適切であること。
  2. 貯留事業場における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
  3. 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
  4. 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視が適切に行われることが見込まれること。
  5. 二酸化炭素の貯蔵が海域の貯留層において行われる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 貯蔵する二酸化炭素が政令で定める基準に適合するものであること。
    2. 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないこと。
  6. その他貯留事業が安定的に遂行されることが見込まれること。

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