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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十五条 (海上保安庁長官との関係)

令和六年法律第三十八号法律
(海上保安庁長官との関係)

第百三十五条

主務大臣は、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。

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