(海上保安庁長官との関係) 第百三十五条 主務大臣は、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗