条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十六条 (主務大臣等)

令和六年法律第三十八号法律
(主務大臣等)

第百三十六条

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。)経済産業大臣及び環境大臣
  2. 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣

2この法律における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次