(主務大臣等) 第百三十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。)経済産業大臣及び環境大臣二前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣2この法律における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗