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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十七条 (権限の委任)

令和六年法律第三十八号法律
(権限の委任)

第百三十七条

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

2この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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