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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十八条 (経済産業省令等への委任)

令和六年法律第三十八号法律
(経済産業省令等への委任)

第百三十八条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、経済産業省令、環境省令又は主務省令で定める。

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