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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百三十九条 (経過措置)

令和六年法律第三十八号法律
(経過措置)

第百三十九条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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