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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四十条

令和六年法律第三十八号法律

第百四十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十三条第一項の規定に違反して、貯留事業の許可を受けないで貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ったとき。
  2. 第十三条第二項の規定に違反して、試掘の許可を受けないで試掘を行ったとき。

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