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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四十一条

令和六年法律第三十八号法律

第百四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第九条第二項第十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による試掘の許可の更新を受けないで当該試掘の許可の有効期間の満了後に試掘を行ったとき。
  2. 第二十二条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第五十三条第五項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けないで貯留開始貯留事業を廃止したとき。
  4. 第百七条第一項の許可又は第百九条第一項の規定による変更の許可を受けないで探査を行ったとき。
  5. 第百十一条の規定による命令に違反したとき。

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