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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十一条 (違反行為に対する措置)

令和六年法律第三十八号法律
(違反行為に対する措置)

第百十一条

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。

  1. 第百七条第一項又は第百九条第一項の規定に違反して探査を行った者
  2. 第百三十条第一項の規定により第百七条第一項の許可又は第百九条第一項の規定による変更の許可に付された条件に違反した者

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