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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十二条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

令和六年法律第三十八号法律
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第百十二条

第百七条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2第百八条(第二号(ハ及びホを除く。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

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