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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百八条 (探査の許可の基準)

令和六年法律第三十八号法律
(探査の許可の基準)

第百八条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

  1. その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 第百十条(第四号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
    3. 前条第一項の許可を受けた者で法人であるものが第百十条の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
    4. 前条第一項の許可を受けた者で法人であるものが第百十条の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該法人の親会社等であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
    5. 暴力団員等
    6. 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの
    7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    8. 法人であって、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ヘ又はトのいずれかに該当するもの
  3. その申請に係る探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
  4. その申請に係る探査が他人の鉱区で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
  5. その申請に係る探査を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

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