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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十三条 (探査の許可を受けた者の相続)

令和六年法律第三十八号法律
(探査の許可を受けた者の相続)

第百十三条

第百七条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。

2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百七条第一項又は第百九条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第百八条(第二号イからハまで及びホ並びに第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百七条第一項の許可を受けた者の地位を承継する。

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