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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十四条 (国に関する特例)

令和六年法律第三十八号法律
(国に関する特例)

第百十四条

国の機関が行う探査(国の機関が他の者に委託して行う場合を含む。)については、第百七条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

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