(国に関する特例)
第百十四条
国の機関が行う探査(国の機関が他の者に委託して行う場合を含む。)については、第百七条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
国の機関が行う探査(国の機関が他の者に委託して行う場合を含む。)については、第百七条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。