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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十五条 (探査の結果の報告)

令和六年法律第三十八号法律
(探査の結果の報告)

第百十五条

経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百七条第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

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