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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十六条 (土地の立入り)

令和六年法律第三十八号法律
(土地の立入り)

第百十六条

貯留事業等を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2経済産業大臣は、前項の許可の申請があったときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。

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