(土地の立入りの許可の申請) 第百四十条 法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二土地の所在地及び地目三土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名四土地の立入りの予定期間及び目的 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗