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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百三十九条 (探査の結果の報告)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(探査の結果の報告)

第百三十九条

第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。

  1. 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
  2. その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項

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