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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十七条 (損失の補償)

令和六年法律第三十八号法律
(損失の補償)

第百十七条

前条第一項の許可を受けた者は、同項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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