条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十八条 (土地の使用)

令和六年法律第三十八号法律
(土地の使用)

第百十八条

貯留事業者等は、許可貯留区域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る次に掲げる目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。

  1. 坑井の開設その他貯留等工作物の設置
  2. 火薬類、燃料その他の重要資材又は土石の置場の設置
  3. 道路の開設又は電気工作物の設置
  4. 貯留事業等のための事務所又は貯留事業等に従事する者の宿舎の設置

2導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百十八条(土地の使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十七条(損失の補償) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第百十九条(土地の収用) →