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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百十九条 (土地の収用)

令和六年法律第三十八号法律
(土地の収用)

第百十九条

貯留事業者は、許可貯留区域又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る前条第一項各号に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。

2導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。

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