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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十条 (許可及び公告)

令和六年法律第三十八号法律
(許可及び公告)

第百二十条

貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前二条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、その申請に係る貯留事業等又は導管輸送事業について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

4第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

5経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 使用又は収用の目的
  3. 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び区域
  4. 使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所

6経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、直ちに、第二項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。

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