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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十一条 (使用又は収用の手続の保留)

令和六年法律第三十八号法律
(使用又は収用の手続の保留)

第百二十一条

貯留事業者等又は導管輸送事業者は、第百十八条又は第百十九条の規定により使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。

2貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前項の規定によって使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、併せて同条第一項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。

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