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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十二条 (土地収用法の適用)

令和六年法律第三十八号法律
(土地収用法の適用)

第百二十二条

第百十八条又は第百十九条の規定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、第百二十条第一項又は第五項の規定による許可又は公告があったときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定又は同法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があったものとみなし、第百二十条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第百二十条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなして、同法の規定を適用する。

2前項の規定による土地収用法の適用については、同法第百二十九条及び第百三十一条第一項中「国土交通大臣」とあり、同条第二項中「国土交通大臣又は都道府県知事」とあり、並びに同法第百三十一条の二中「国土交通大臣若しくは都道府県知事」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

3経済産業大臣は、第百二十条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、収用委員会の要求があった場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写しを、収用委員会に送付しなければならない。

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