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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十三条 (水の使用)
令和六年法律第三十八号
法律
(水の使用)
第百二十三条
土地の使用及び収用に関する規定は、貯留事業者等の水の使用に関する権利について準用する。
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